1 文字表示電話サービスを利用するためには、財団への事前の登録が必要です。
2 登録は、個人として利用する場合には当該個人が、法人に所属してその業務として利用する場合には当該利用する者を特定して当該法人が、自治体に在住する利用者を当該自治体が特定し当該自治体が必要な手続きを代表して行う場合には当該自治体(以下「地域」といいます。)が行うものとします。
3 個人の場合には、複数の登録をすることはできません。法人の場合には、所属している聴覚障害者等の数まで登録をすることはできますが、1の登録において従業員利用者とすることができる当該聴覚障害者等は1名に限ります。
4 前項の規定にかかわらず、法人に係る登録については、同一の部署(法人の事業所において業務に応じて区分される組織単位をいう。以下同じ。)に複数の聴覚障害者等が所属する場合において、その利用につき当財団が支障がないと認めるときは、1の登録において当該複数の聴覚障害者等を従業員利用者とすることができます。
5 登録を受けることができる者は、次に掲げるいずれかの者とします。
① 電話で相手先の声が聞こえにくいことがある者
② 医療機関で難聴と診断されている者
③ 身体障害者手帳(聴覚障害又は音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障害)を保有している者
④ 法人であって、①、②又は③に該当する者が所属し、その業務に従事しているもの
6 前項①から③までに該当する者であっても、次に該当する場合は、登録を受けることができません。ただし、財団は、滞納された利用料金がない場合その他の特段の事情がある場合に限り、例外的に登録を認めることができることとします。
① 登録を解除された者であって解除の日から一年を経過しない場合
② 第10条に規定する利用料金の支払いを怠る恐れがある場合や第14条に規定する禁止事項に違反する恐れがある場合など財団が文字表示電話サービスの利用を不適当と判断した場合
7 登録の申請は、アプリによる方法と郵送による方法により行うことができます。ただし、法人(地域を含む。第10項、第5条第6項を除き以下同じ。)の場合は、利用者サイトによる方法と郵送による方法により行うことができます。
8 登録の申請をする者が個人の場合には、次に掲げる情報及び書類が必要となります。
① 必要な情報
1)必須の情報
(1) 氏名、性別及び生年月日
(2) 住所
(3) 電子メールアドレス
(4) 料金プラン(第10 条第2項①又は②から選択できます。)
(5) 未成年の場合には、親権者等の法定代理人に係る(1)及び(2)の情報、本人との続柄並びに電話番号
(6) 支払方法(第10条第6項①から④までから選択できます。郵送による方法の場合には、同項③に限りますが、登録の後変更が可能です。)及び払込票送付先((2)の住所が自動的に登録されます。)
(7) 登録を受けることができる者であることの確認(第5項①から③までから選択できます。
2)任意の情報
(1) 緊急通報受理機関へ通知する携帯電話番号
(2) 家族等の緊急連絡先の電話番号
② 必要な書類
(1) 登録申請書 (郵送の場合に限る)
(2) 利用規約、重要事項説明及びアプリケーションプライバシーポリシーへの同意書(郵送の場合に限る)
(3) 本人確認書類
(4) 未成年の場合には、親権者等の法定代理人に係る(3)の書類及び法定代理人同意書兼支払名義人同意書
9 登録の申請をする者が法人の場合には、次に掲げる情報及び書類が必要となります。
① 必要な情報(必須の情報)
(1) 名称
(2) 所在地
(3) 法人番号
(4) 担当者の氏名及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)
(5) 担当者と異なる場合のみ請求担当者の氏名及び連絡先(電話番号及びメールアドレス)
(6) 従業員利用者の氏名、性別、生年月日及び電子メールアドレス
(7) 料金プラン(第10条第2項①又は②から選択できます。)
(8) 支払方法(第10条第7項①又は②から選択できます。郵送の場合は第10条第7項②に限りますが、登録後変更が可能です。)及び払込票送付先((2)の住所が自動的に登録されます。)
② 必要な書類
(1) 登録申請書(郵送の場合に限る)
(2)利用規約、重要事項説明及びアプリケーションプライバシーポリシーへの同意書 (郵送の場合に限る)
(3) 登記簿謄本その他の法人確認書類
(4) 担当者本人確認書類及び法人との関係を示す書類
(5) 従業員利用者についての次の書類
(a) 法人との関係を示す書類
(b) 本人確認書類
(c) 第4項の適用を受ける場合は、複数の聴覚障害者等が同一の部署に所属することを証する書類
10 登録の申請をする者が地域の場合には、前項に掲げる①のうち(3)以外の情報((6)の従業員利用者は当該地域に在住の利用者をいうものとします。)、②のうち(3)及び(5)以外の書類が必要となります。
11 アプリ又は利用者サイトによる方法による登録の申請の場合には、第8項②及び第9項②の書類のうち、(1)及び(2)の書類はアプリ又は利用者サイトに必要な情報を入力することにより、第8項(3)から(4)及び第9項(3)から(5)までの書類はその写真のデータを送付することにより代えることとします。
12 法人が同時に複数の登録の申請をする場合であって担当者が同一であるときは、1の申請書により申請をすることができます。その場合には、第9項①の情報に加え、同時に申請をする登録の数が必要となり、また、同項②の書類のうち、(1)及び(2)は1の書類によることができ、(3)及び(4)の書類はそれぞれ1通ずつとすることができます。
13 財団は、登録の申請についての審査に当たり、必要な場合には、登録の申請をした者に対し、追加的な情報や書類の提出を求め、又は必要な説明を求めることがあります。
14 登録の申請が、個人の場合でアプリによる方法による場合には、当該登録に係る文字表示電話サービス用の電話番号及び初回ログインパスワードをアプリ上において通知するとともに、当該登録の申請をした者のメールにも送信します。
15 登録の申請が、法人の場合又は個人の場合で郵送による方法による場合には、当該登録に係る文字表示電話サービス用の電話番号および初回ログインパスワードを郵送で通知するとともに、当該登録の申請をしたもののメールにも送信します。法人の場合は加えて利用者サイトにログインするためのパスワードも通知します。
16 登録をした利用者及び法人は、登録の完了の後、登録をした情報について、アプリ又は利用者サイトで確認することができます。
17 登録を申請する者が個人の場合で文字表示電話サービス以外の他の電話リレーサービスを利用している場合は、当該他の電話リレーサービス用の電話番号とパスワードにより文字表示電話サービスを利用できることとし、この場合の登録の手続きにおいては、第8項①1)(3)から(4)及び(6)から(7)並びに②(2)以外の情報は要しないものとします。